追突されたのに過失が発生するのはどんな場合?

過失割合

先に結論をお伝えすると、追突されたのに過失が発生するのは、車線変更中に追突された時です。
このページでは、「通常の追突」と「車線変更中の追突」の違いを解説します。

   通常の追突:前を走行する車には過失発生しない
車線変更中の追突:前を走行する車に70%過失発生する

詳しく解説していきます。

通常の追突

 青が0%、赤が100% 
通常の追突と認定されるためのポイントは3つ。
・元から2台の車が同じ車線の前後を走行している
・青が走行中でも停止中でも関係ない(どちらでも青は0)
・青の運転方法に問題がない(煽り運転等をしていない)

車線変更中の追突

 基本は青が70%、赤が30% 
車線変更中の追突と認定されるためのポイントは2つ。
・元から2台の車がそれぞれ別の車線を走行していた
・車体の前後(緑の楕円で囲った部分)に損傷があるが、入力方向が傾いている(※通常の追突では垂直方向に力がかかる)

事故が起きる前にどのような位置関係で走行していたか、が鍵になります!

番外編 車線変更完了後、しばらく走行し、追突

 青が0%、赤が100% 
青の車線変更が完了した後、しばらくの間、同一車線で前後の位置で走行し、その後赤が追突したのであれば、通常の追突と同じ扱いです。

この”しばらく”というのが曖昧な部分で、車線変更後、具体的に何秒・何m同一車線にいたら通常の追突になるのか、という明確な基準はありません
判断に迷う場合は、損傷の入力方向やドラレコなど客観的事実をもとに双方の主張を精査し、過失割合を検討していきます。

まとめ

今回のポイントはこちら。

   通常の追突:前を走行する車には過失発生しない(0%)
         事故の前から同一車線で前後の位置関係で走行している

車線変更中の追突:前を走行する車に70%過失発生する
         事故の前には別の車線で走行している

以上、「追突されたのに過失が発生する場合」についての解説でした!

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